こども園とは

荒川こども園は
幼保連携型認定こども園です

こども園とは

こども園とは、単に幼稚園と保育所が併設されている施設ではなく、これまでの幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一元的に行うための施設です。
幼稚園は教育を主とし(文部科学省管轄)、保育所は保護者の方が働いていたり、病気や介護などの理由により子供の保育ができない場合に代わりに保育をすることを主として(厚生労働省管轄)開かれた施設ですが、働く保護者の方が増える中、保護者の方の就労の有無や形態に関わらず、教育と保育を両立させるための施設としてこども園の制度が導入されました。
これまで働く方は基本的にはお子様を保育所に預ける必要があり、一方で、働いていなかったり、働いていても他の方に比べて就労時間が短いような場合には幼稚園に預ける方法しかありませんでした。こども園は入園後に働き方が変わったとしても(3歳児以上であれば)退園や転園などの必要がなく、継続的に同じ園で教育・保育を受けることが可能になります。

また、0歳児~5歳児まで連続した教育・保育が可能になり、一貫した質の高い教育や保育を提供することが可能になりました。以前であれば働いていて保育所にしか預けることができなかった方でも、こども園であれば乳児期にはこどもの保育に重きを置きつつ、幼児期にはより質の高い教育を受けさせることができるようになります。

保育観点では、こどもの健康維持・促進が重視されます。食事・食育に関してもガイドラインが決められており、年齢に合わせた食事の提供や栄養の管理などが徹底されます。また、感染症対策に関してもガイドラインが設けられるなど、こどもたちが健康に育つための多くの基準を満たす必要があります。
さらに、こども園では保護者の方を支援することも重要視されております。育児には休みはなく、保護者の方には相当な負担がかかります。保護者の方の負担を低減し、一緒にこどもを育てていくことが重要になっております。
また、認定こども園には幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地域裁量型とありますが、幼保連携型は幼稚園、保育所としての良い点をしっかりと取り入れる必要があり、より設置基準が高いものになっております。例えば幼保連携型の先生は幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を取得していなければなりません。

荒川こども園はこれまで荒川幼稚園として、多くのお子様にきめ細やかな幼児教育を実施してまいりましたが、「荒川幼稚園に入れたいけど働いていていれられない」という声をいただくことがあり、保護者の方の就労状況に関わらず、お子様に充実した教育・保育を提供したいと考え、熊谷ではいち早く平成28年(2014年)から幼保連携型認定こども園荒川こども園としてスタートいたしました。
未来を担うこどもたちがよりよい人生を送れるよう、また保護者の方が子育てをすることに誇りが持てるようになってほしいと荒川こども園は考えております。

3つの認定区分

幼稚園や保育所に通うためは、保護者の方の就労状況等により、教育・保育給付認定区分が分けられ、それに応じて入園の可否が決まります。一方、こども園では、空き状況によりますが、いずれかの認定で入園することが可能です(2号認定がとれなくても1号認定で入園できるなど)。

認定区分は以下の3つに分けられます。

1号認定

教育標準時間認定

満3歳~5歳で保育に必要な事由(保護者の就労、妊婦、出産、疾病、障害など)に該当しない場合には、1号認定となります

2号認定

満3歳以上・保育認定

満3歳~5歳で保育に必要な事由(保護者の就労、妊婦、出産、疾病、障害など)に該当する場合には、2号認定となります

3号認定

満3歳未満・保育認定

0歳~3歳で保育に必要な事由(保護者の就労、妊婦、出産、疾病、障害など)に該当する場合には、3号認定となります

  • 利用定員があるため、必ずしも希望の認定が受けられるわけではありません。
  • 認定は市役所にて行います。
  • 1号認定及び2号認定のお子様は幼稚園部門にて一緒に教育・保育します。3号認定のお子様は保育園部門にて保育いたします。
  • 1号認定と2号認定に関して教育・保育の違いはありませんが、教育標準時間(平日9:00~14:00)外に実施される預かり保育にかかる金額が変わってきます。
  • 上記の教育・保育給付認定において利用定員や点数により2号認定が受けられなかった方でも、保育に必要な事由に該当する場合には、2019年10月から開始された施設等利用給付の認定(新2号認定)を受けることで、預かり保育料の補助(1日450円)が受けられます。

保育料無償化について

対象となるのは満3歳~5歳児で1号認定および2号認定のお子様です。ただし、3号認定を受けているお子様が、満3歳で2号認定を取得しても、年度中の保育料は3号認定の保育料のままとなり、無償化の対象となりません。また3号認定を受けていたお子様が年度の途中で1号認定に切り替えて満3歳として幼稚園部門へ異動することもできません。詳しくは熊谷市ホームページ「保育料等について」を御覧ください。

ただし、満3歳~5歳児であっても、預かり保育時間に関しては条件によっては無償の対象外になります。まず教育標準時間(9:00~14:00)の部分は幼児教育の無償化の対象になります。また2号認定に該当するお子様は保育の必要性の観点から教育標準時間外の預かり保育に関しても無償化の対象になります。一方で1号認定の教育標準時間外は教育の時間外であること、保育の必要性が認定されていないことから無償化の対象になりません。
また、制度上少し複雑なところではあるのですが、2号認定の定員数が決まっていることなどもあり、1号認定であっても、保育の必要性があるご家庭もあるため、2019年10月から開始された施設等利用給付の認定(新2号認定)を受けることで、預かり保育料の補助(1日450円)が受けられます。(満3歳は新2号認定は受けられません)
詳しくは内閣府「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

また、教育・保育料に関しては無償化の対象ではありますが、制服や工作の材料代など実費でかかる部分は無償化の対象外です。必要な費用に関しては、「募集要項」をご確認ください。